無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第六条

(報告の方法等)

平成十一年法務省令第四十六号

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。

第6条

(報告の方法等)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年法務省令第四十六号)

第6条 (報告の方法等)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定に基づく報告は、別紙様式第3号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。

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