政府資金調達事務取扱規則 第十一条

(借入証書の送付)

平成十一年大蔵省令第六号

財務大臣は、第十条の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第七項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第一号書式による借入金等受入指図書を送付するものとする。

2 借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。

3 第一項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

第11条

(借入証書の送付)

政府資金調達事務取扱規則の全文・目次(平成十一年大蔵省令第六号)

第11条 (借入証書の送付)

財務大臣は、第10条の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第7項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第1号書式による借入金等受入指図書を送付するものとする。

2 借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。

3 第1項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

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