政府資金調達事務取扱規則 第十三条

(借入金等償還資金支払指図書等の送付)

平成十一年大蔵省令第六号

財務大臣は、借入金等の償還をしようとする場合にあっては第二号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第三号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。

2 借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書を財務大臣に送付しなければならない。ただし、未償還額がある場合又は借入証書が第十一条第三項の規定に基づき送付された場合には、借入証書の送付は要しない。

3 借入金等の借入先が財政融資資金である場合は、前二項の規定は適用しない。

第13条

(借入金等償還資金支払指図書等の送付)

政府資金調達事務取扱規則の全文・目次(平成十一年大蔵省令第六号)

第13条 (借入金等償還資金支払指図書等の送付)

財務大臣は、借入金等の償還をしようとする場合にあっては第2号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第3号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。

2 借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書を財務大臣に送付しなければならない。ただし、未償還額がある場合又は借入証書が第11条第3項の規定に基づき送付された場合には、借入証書の送付は要しない。

3 借入金等の借入先が財政融資資金である場合は、前二項の規定は適用しない。

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