政府資金調達事務取扱規則 第十条の二
(借入入札)
平成十一年大蔵省令第六号
財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「借入金等の入札参加者」という。)に通知するものとする。 一 借入予定額 二 借入日 三 借入の根拠法律及びその条項 四 償還期限 五 償還及び利払方法 六 利息に関する事項 七 入札及び募入決定の方法 八 応募額一口の金額 九 申込締切日時 十 募入決定通知日 十一 払込期日 十二 払込場所 十三 その他必要な事項
2 財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、あらかじめ、借入金等の入札参加者を定め、その旨を当該借入金等の入札参加者に通知するものとする。
3 借入金等の入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、借入金等の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。 一 銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、農業協同組合又は農業協同組合連合会 二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行うことにつき、同法第三条第一項の規定に基づく登録を行っている金融商品取引業者 三 信用金庫連合会、労働金庫連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者
4 財務大臣は、第一項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び第八項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
5 借入金等の入札に応募する者は、応募利率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号(入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、借入金等の電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募利率、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により財務大臣に提出することができる。
6 前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。
7 財務大臣は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 一 利率を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募利率の低いものからその応募額を順次割り当てる。 二 前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募利率を募入額により加重平均して得られる利率をその利率とするもの各申込みの応募額を案分により割り当てる。
8 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を応募した者に通知するものとする。
9 入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、前条の規定による借入申込書の送付は行わない。