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特定金融会社等の開示に関する内閣府令

平成十一年大蔵省令第五十七号

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特定金融会社等の開示に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 特定金融会社等の開示に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成十一年大蔵省令第五十七号
  • 公布日: 1999-05-19
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示)
  • 第四条 (貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示)
  • 第五条 (貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示)
  • 第六条 (貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)
  • 第七条 (貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)
  • 第八条 (不良債権の状況の有価証券届出書における開示)
  • 第九条 (不良債権の状況の発行登録書における開示)
  • 第十条 (不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (不良債権の状況の開示の特例)
  • 第三条
  • 第四条 (不良債権の状況の開示に関する経過措置)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十六条 (特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第十九条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条