金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第七条
(特定金融会社等登録簿の縦覧)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
管轄財務局長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(特定金融会社等登録簿の縦覧)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)
第7条 (特定金融会社等登録簿の縦覧)
管轄財務局長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。