金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第三条

(登録の申請)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第3条

(登録の申請)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)

第3条 (登録の申請)

法第3条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

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