金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第二条
(貸付資金の受入方法)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ 二 次に掲げる金銭の受入れ