金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第五条

(登録申請書の添付書類)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書 二 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し 三 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し

2 法第四条第二項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。

第5条

(登録申請書の添付書類)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)

第5条 (登録申請書の添付書類)

法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第2号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書 二 貸金業法第3条第1項の登録を受けている場合には、同法第5条第2項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し 三 質屋営業法第2条第1項の許可を受けている場合には、同法第8条第1項の許可証の写し

2 法第4条第2項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。

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