金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第五条
(登録申請書の添付書類)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書 二 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し 三 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し
2 法第四条第二項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。