金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第八条

(登録の拒否の通知)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

第8条

(登録の拒否の通知)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)

第8条 (登録の拒否の通知)

財務局長又は福岡財務支局長は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。