金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第六条
(登録の通知)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第三号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(登録の通知)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)
第6条 (登録の通知)
特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第3号により作成した登録済通知書により行うものとする。