金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第十二条

(公告の方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

法第十一条第二項の規定による所在不明者の公告及び法第十三条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

第12条

(公告の方法)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)

第12条 (公告の方法)

法第11条第2項の規定による所在不明者の公告及び法第13条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

第12条(公告の方法) | 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ