金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第四条
(登録申請書のその他の記載事項)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
法第四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融会社等を代表する役員の氏名及び住所 二 令第五条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者(以下「貸付審査業務従事者」という。)二名以上の氏名 三 金融会社等の種類 四 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出の有無 五 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第一項第二号の登録年月日及び登録番号 六 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号