特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第七条

(貸付金の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。

2 前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。

3 特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者である場合には、第一項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。

4 資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第一項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。

5 第一項の貸付金については、第二項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。

第7条

(貸付金の記載方法)

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)

第7条 (貸付金の記載方法)

貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。

2 前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。

3 特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者である場合には、第1項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。

4 資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第1項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。

5 第1項の貸付金については、第2項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。

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