特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第三条

(会計原則)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 二 利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

第3条

(会計原則)

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)

第3条 (会計原則)

特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 二 利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

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