特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第二十一条

(中間貸借対照表等の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十四条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3 財務諸表等規則第百五十三条又は第二百四十三条の規定は、前項の場合について準用する。

第21条

(中間貸借対照表等の記載方法)

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)

第21条 (中間貸借対照表等の記載方法)

特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第24条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3 財務諸表等規則第153条又は第243条の規定は、前項の場合について準用する。

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