特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第二十二条
(連結貸借対照表等の記載方法)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第二条第三号に規定する子会社をいう。次条第一項において同じ。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。次条第二項において同じ。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。