特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第八条
(関係会社に対する資産の注記)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第四項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(関係会社に対する資産の注記)
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)
第8条 (関係会社に対する資産の注記)
関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第4項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。