特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十九条
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第五章の規定の定めるところによる。
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)
第19条 (キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第五章の規定の定めるところによる。