特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十六条

(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。

2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

第16条

(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)

第16条 (関係会社からの貸付資金調達費用の注記)

関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。

2 財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第16条(関係会社からの貸付資金調達費用の注記) | 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ