特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十条

(社債等の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。 一 社債 二 コマーシャル・ペーパー

2 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。

第10条

(社債等の記載方法)

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の全文・目次(平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号)

第10条 (社債等の記載方法)

次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。 一 社債 二 コマーシャル・ペーパー

2 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。

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