学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令平成十一年文部省令第三十八号目次第一条第一条(施行期日)この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。