介護保険法施行規則 第一条の二
(令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)
平成十一年厚生省令第三十六号
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
(令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)
介護保険法施行規則の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十六号)
第1条の2 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)
介護保険法施行令(平成十年政令第412号。以下「令」という。)第1条の2の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。