介護保険法施行規則 第二条

(要介護状態の継続見込期間)

平成十一年厚生省令第三十六号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

第2条

(要介護状態の継続見込期間)

介護保険法施行規則の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十六号)

第2条 (要介護状態の継続見込期間)

介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

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