介護保険法施行規則 第十二条

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号

法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

第12条

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

介護保険法施行規則の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十六号)

第12条 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)介護保険法施行規則の全文・目次ページへ →