介護保険法施行規則 第十五条

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号

法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 養護老人ホーム 二 軽費老人ホーム

第15条

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

介護保険法施行規則の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十六号)

第15条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 養護老人ホーム 二 軽費老人ホーム

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