介護保険法施行規則 第四条
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)
平成十一年厚生省令第三十六号
法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)
介護保険法施行規則の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十六号)
第4条 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)
法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。