指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成十一年厚生省令第三十七号

基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十条、第四十一条、第五十条第六号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準 二 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準 三 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第四十三条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第五十条第三号及び第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百九条において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百九十九条第六号及び第七号(第二百六条において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準 四 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百四十条の二十九の規定による基準 五 法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準 六 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百四十条の十四第一号の規定による基準 七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準 八 法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第六号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準 九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号、第六十八条第三号及び第四号、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第八十条第三号及び第四号、第八十九条第一項第四号及び第五号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十四条第三号及び第四号、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準 十一 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準 十二 法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

第1条

(趣旨)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十七号)

第1条 (趣旨)

基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第42条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第72条の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第74条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第40条、第41条、第50条第6号(第58条において準用する場合に限る。)、第55条、第56条、第106条、第107条、第130条第6項(第140条の32において準用する場合に限る。)、第140条の27、第140条の28、第195条(第206条において準用する場合に限る。)及び第205条の2の規定による基準 二 法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第140条の30第1項第1号及び第2項第1号ロの規定による基準 三 法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条第1項(第43条、第58条、第109条及び第206条において準用する場合に限る。)、第9条(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第23条第3号及び第4号(第43条において準用する場合に限る。)、第30条の2(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第31条第3項(第43条及び第58条において準用する場合に限る。)、第33条(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第37条(第43条、第58条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第37条の2(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第42条の2、第50条第3号及び第4号(第58条において準用する場合に限る。)、第98条第3号及び第4号(第109条において準用する場合に限る。)、第104条第2項(第109条及び第140条の32において準用する場合に限る。)、第104条の3(第109条において準用する場合に限る。)、第125条第1項(第140条の32において準用する場合に限る。)、第128条第4項から第6項まで(第140条の32において準用する場合に限る。)、第130条第7項(第140条の32において準用する場合に限る。)、第199条第6号及び第7号(第206条において準用する場合に限る。)並びに第203条第6項(第206条において準用する場合に限る。)の規定による基準 四 法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第140条の29の規定による基準 五 法第72条の2第1項第1号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条第2項から第6項まで(第39条の3において準用する場合に限る。)、第6条(第39条の3において準用する場合に限る。)、第39条の2第1号、第94条(第105条の3において準用する場合に限る。)、第105条の2第1号、第122条(第140条の15において準用する場合に限る。)、第130条第6項(第140条の15において準用する場合に限る。)及び第140条の14第2号の規定による基準 六 法第72条の2第1項第2号の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第140条の14第1号の規定による基準 七 法第72条の2第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条第1項(第39条の3及び第105条の3において準用する場合に限る。)、第9条(第39条の3、第105条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第23条第3号及び第4号(第39条の3において準用する場合に限る。)、第25条(第39条の3において準用する場合に限る。)、第30条の2(第39条の3、第105条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第31条第3項(第39条の3において準用する場合に限る。)、第33条(第39条の3、第105条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第37条(第39条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第37条の2(第39条の3、第105条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第98条第3号及び第4号(第105条の3において準用する場合に限る。)、第104条第2項(第105条の3及び第140条の15において準用する場合に限る。)、第104条の3(第105条の3において準用する場合に限る。)、第125条第1項(第140条の15において準用する場合に限る。)、第128条第4項から第6項まで(第140条の15において準用する場合に限る。)並びに第130条第7項(第140条の15において準用する場合に限る。)の規定による基準 八 法第74条第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条、第6条、第45条、第46条、第50条第6号、第60条、第61条、第76条、第85条、第93条、第94条、第111条、第121条、第122条、第130条第6項、第140条の8第7項、第140条の11の2第2項及び第3項、第142条、第155条の10の2第2項及び第3項、第175条、第176条、第192条の4、第192条の5、第194条、第195条、第208条並びに第209条並びに附則第14条及び附則第15条の規定による基準 九 法第74条第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第112条第1項、第124条第3項第1号及び第6項第1号ロ、第140条の4第6項第1号イ(3)、第143条第1項第1号(療養室に係る部分に限る。)、第2号(病室に係る部分に限る。)、第3号イ(病室に係る部分に限る。)及び第4号(療養室に係る部分に限る。)並びに第155条の4第1項(療養室に係る部分に限る。)、第2項(病室に係る部分に限る。)、第3項(病室に係る部分に限る。)及び第4項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第3条(第124条第6項第1号ロに係る部分に限る。)、附則第8条及び附則第12条の規定による基準 十 法第74条第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条第1項(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第9条(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第23条第3号及び第4号、第25条、第30条の2(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第31条第3項(第54条、第74条、第83条、第91条及び第216条において準用する場合を含む。)、第33条(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第37条(第54条、第74条、第83条、第91条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第37条の2(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第50条第3号及び第4号、第68条第3号及び第4号、第69条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第71条、第80条第3号及び第4号、第89条第1項第4号及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号、第98条第3号及び第4号、第104条第2項(第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)、第104条の3、第114条第3号及び第4号、第118条第2項(第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第125条第1項(第140条の13及び第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第128条第4項から第6項まで、第130条第7項、第140条の7第6項から第8項まで、第140条の8第8項、第146条第4項から第6項まで、第148条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第150条第6項、第155条の6第6項から第8項まで、第155条の7第7項、第178条第1項から第3項まで、第179条第1項(第192条の12において準用する場合を含む。)及び第2項(第192条の12において準用する場合を含む。)、第183条第4項から第6項まで(第192条の12において準用する場合を含む。)、第192条の7第1項から第3項まで、第199条第6号及び第7号、第203条第6項並びに第214条第6号及び第7号の規定による基準 十一 法第74条第2項の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第123条(第140条の5において準用する場合を含む。)の規定による基準 十二 法第42条第1項第2号、第72条の2第1項各号又は第74条第1項若しくは第2項の規定により、法第42条第2項各号、第72条の2第2項各号及び第74条第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

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