指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十一条
(保険給付の請求のための証明書の交付)
平成十一年厚生省令第三十七号
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十七号)
第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付)
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。