指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六条
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平成十一年厚生省令第三十七号
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十七号)
第6条 (管理者)
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。