指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十一条の二

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

平成十一年厚生省令第三十八号

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 二 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第21条の2

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十八号)

第21条の2 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 二 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

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