指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十一条
(保険給付の請求のための証明書の交付)
平成十一年厚生省令第三十八号
指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十八号)
第11条 (保険給付の請求のための証明書の交付)
指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。