指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一条
(趣旨)
平成十一年厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第八十八条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条、第十三条第七項、第二十一条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定による基準 二 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ(3)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準 四 法第八十八条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの