指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三条
(設備)
平成十一年厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室 二 静養室 三 浴室 四 洗面設備 五 便所 六 医務室 七 食堂及び機能訓練室 八 廊下幅 九 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)
第3条 (設備)
指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室 二 静養室 三 浴室 四 洗面設備 五 便所 六 医務室 七 食堂及び機能訓練室 八 廊下幅 九 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。