指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条
(機能訓練)
平成十一年厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(機能訓練)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)
第17条 (機能訓練)
指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。