指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条

(機能訓練)

平成十一年厚生省令第三十九号

指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

第17条

(機能訓練)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)

第17条 (機能訓練)

指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。