指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十八条

(健康管理)

平成十一年厚生省令第三十九号

指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

第18条

(健康管理)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)

第18条 (健康管理)

指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

第18条(健康管理) | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ