指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十条

(保険給付の請求のための証明書の交付)

平成十一年厚生省令第三十九号

指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

第10条

(保険給付の請求のための証明書の交付)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)

第10条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。