指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第四条の三
(サービス提供困難時の対応)
平成十一年厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第三十九号)
第4条の3 (サービス提供困難時の対応)
指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。