介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成十一年厚生省令第四十号

介護老人保健施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第二項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。 一 療養室、診察室及び機能訓練室の基準第三条(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、第四十一条(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、附則第四条、附則第八条から附則第十一条まで、附則第十三条、附則第十四条、附則第十五条第一項及び附則第十六条(機能訓練室に係る部分に限る。)の規定による基準 二 医師及び看護師の員数の基準第二条(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準

2 介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第九十七条第二項の規定により、同条第四項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、第二十三条(第五十条において準用する場合を含む。)並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による基準 二 法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項から第六項まで、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準 三 法第九十七条第一項、第二項又は第三項の規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める基準以外のもの

第1条

(趣旨)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第1条 (趣旨)

介護老人保健施設に係る介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。 一 療養室、診察室及び機能訓練室の基準第3条(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、第41条(療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。)、附則第4条、附則第8条から附則第11条まで、附則第13条、附則第14条、附則第15条第1項及び附則第16条(機能訓練室に係る部分に限る。)の規定による基準 二 医師及び看護師の員数の基準第2条(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準

2 介護老人保健施設に係る法第97条第4項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第97条第2項の規定により、同条第4項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第2条(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、第23条(第50条において準用する場合を含む。)並びに第48条第2項及び第3項の規定による基準 二 法第97条第3項の規定により、同条第4項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条第1項(第50条において準用する場合を含む。)、第5条の2(第50条において準用する場合を含む。)、第13条第4項から第6項まで、第15条(第50条において準用する場合を含む。)、第18条第7項、第26条の2(第50条において準用する場合を含む。)、第29条第2項(第50条において準用する場合を含む。)、第32条(第50条において準用する場合を含む。)、第36条(第50条において準用する場合を含む。)、第36条の2(第50条において準用する場合を含む。)、第43条第6項から第8項まで及び第44条第8項の規定による基準 三 法第97条第1項、第2項又は第3項の規定により、同条第4項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、第1項各号及び前二号に定める基準以外のもの

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