介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三条

(厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第四十号

介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。 一 療養室 二 診察室 三 機能訓練室 四 談話室 五 食堂 六 浴室 七 レクリエーション・ルーム 八 洗面所 九 便所 十 サービス・ステーション 十一 調理室 十二 洗濯室又は洗濯場 十三 汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 二 機能訓練室 三 談話室 四 食堂 五 浴室 六 レクリエーション・ルーム 七 洗面所 八 便所

3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第3条

(厚生労働省令で定める施設)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第3条 (厚生労働省令で定める施設)

介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。 一 療養室 二 診察室 三 機能訓練室 四 談話室 五 食堂 六 浴室 七 レクリエーション・ルーム 八 洗面所 九 便所 十 サービス・ステーション 十一 調理室 十二 洗濯室又は洗濯場 十三 汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 二 機能訓練室 三 談話室 四 食堂 五 浴室 六 レクリエーション・ルーム 七 洗面所 八 便所

3 第1項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第3条(厚生労働省令で定める施設) | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ