介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五条の二

(提供拒否の禁止)

平成十一年厚生省令第四十号

介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。

第5条の2

(提供拒否の禁止)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第5条の2 (提供拒否の禁止)

介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。