介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十七条の二

(栄養管理)

平成十一年厚生省令第四十号

介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

第17条の2

(栄養管理)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第17条の2 (栄養管理)

介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

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