介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十九条

(食事の提供)

平成十一年厚生省令第四十号

入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

第19条

(食事の提供)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第19条 (食事の提供)

入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

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