介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十五条

(診療の方針)

平成十一年厚生省令第四十号

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。

第15条

(診療の方針)

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十号)

第15条 (診療の方針)

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。