指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一条
(趣旨)
平成十一年厚生省令第四十一号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第百十条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条、第二十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項及び第三項、附則第四条から附則第六条まで、附則第十八条並びに附則第十九条の規定による基準 二 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条第二項第二号、第四条第二項第二号、第五条第二項第二号、第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)及び第四十一条第二項第一号イ(3)の規定による基準 三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項から第六項まで、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準 四 法第百十条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの