指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三条

(構造設備)

平成十一年厚生省令第四十一号

指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。 一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 二 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 四 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。 六 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。 七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第3条

(構造設備)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十一号)

第3条 (構造設備)

指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。 一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 二 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 四 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。 六 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。 七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第3条(構造設備) | 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ