指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第六条の三

(サービス提供困難時の対応)

平成十一年厚生省令第四十一号

指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

第6条の3

(サービス提供困難時の対応)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十一号)

第6条の3 (サービス提供困難時の対応)

指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

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