指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第六条の二

(提供拒否の禁止)

平成十一年厚生省令第四十一号

指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

第6条の2

(提供拒否の禁止)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十一号)

第6条の2 (提供拒否の禁止)

指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。