指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条

(機能訓練)

平成十一年厚生省令第四十一号

指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

第17条

(機能訓練)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十一号)

第17条 (機能訓練)

指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

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