指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十条

(サービスの提供の記録)

平成十一年厚生省令第四十一号

指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

第10条

(サービスの提供の記録)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十一号)

第10条 (サービスの提供の記録)

指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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